自立援助ホームとは

自立援助ホームとは、さまざまな理由で家庭や養護施設、里親の元にいられなくなった15歳以上の若者が、自立を目指し、就労や就学をしながら共同生活を送る場所です。
そして、自立援助ホームへの入居理由としてもっとも多いのが虐待です。
長い間、困難な育成環境を強いられながら暮らしてきた子どもたちがいます。
頼れる人もなく、安心して生活できる場所もなく…
やりたいことや、なりたい自分を諦めて必死に生きている子どもたち。
そんな子どもたちが、自分の将来に夢や希望を抱き、自分の人生を歩んで行くためのサポートをする場所が自立援助ホームです。
虐待や貧困、体験格差、障害、若者の犯罪など…社会や地域が多くの問題を抱えているこの時代に、自立援助ホームは「最後の砦」と呼ばれています。

法的根拠

法的根拠

児童福祉法第6条の3、同法第33条の6において、児童自立生活援助事業として、第二種社会福祉事業に位置付けられ、義務教育終了後、他の社会的養護(児童養護施設、里親、児童自立支援施設など)の措置を解除された青少年及び都道府県知事が認めた青少年に自立のための援助及び生活指導を行います。

実施主体・経営主体について

実施主体・経営主体について

自立援助ホームの実施主体は、都道府県や政令指定都市などの自治体が担っています。
そのため、地域ごとに必要とされる支援が適切に行われる体制が整っています。
一方、経営主体として実際に運営を行うのは、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、株式会社など、多様な団体や組織です。
これらの団体は、それぞれの理念や専門性を活かしながら、若者たちに対して生活支援や自立に向けたサポートを提供しています。
現在、全国には240以上の自立援助ホームがあり、それぞれが地域の特性や若者のニーズに応じた支援を行っています。
この仕組みによって、多くの若者が安心して社会に踏み出す準備を整えることができるのです。

実施主体・経営主体について

実施主体・経営主体について

自立援助ホームの実施主体は、都道府県や政令指定都市などの自治体が担っています。
そのため、地域ごとに必要とされる支援が適切に行われる体制が整っています。
一方、経営主体として実際に運営を行うのは、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、株式会社など、多様な団体や組織です。
これらの団体は、それぞれの理念や専門性を活かしながら、若者たちに対して生活支援や自立に向けたサポートを提供しています。
現在、全国には240以上の自立援助ホームがあり、それぞれが地域の特性や若者のニーズに応じた支援を行っています。
この仕組みによって、多くの若者が安心して社会に踏み出す準備を整えることができるのです。

入居対象者について

入居対象者について

自立援助ホームの入居対象者は、「何らかの事情により、家庭にいられなくなった15歳以上の若者です。

引きこもりや、家庭内暴力など子どもとの関係が悪化して、悩んでいる保護者や親子さん等の相談も受けています。
お問い合わせから、ご相談下さい。

自立援助ホームの沿革

自立援助ホームの沿革

自立援助ホームの起源は、第二次世界大戦後の昭和30年代にまで遡ります。戦災孤児が中学校を卒業した後の自立支援策として、神奈川県が「霞台青年寮」を設立したことが、その始まりとされています。

その後、養護施設を退所した若者のアフターケアを目的に、新宿寮(青少年福祉センター)が青少年アフターケアセンターとして設立されました。

義務教育を修了した青少年に対する支援が十分でない状況を受け、関係者の善意により、少しずつホームの数が増えていきました。そして、昭和49年に東京都が養護施設退所者の支援策としてアフターケア事業を認め、補助金制度が導入されました。さらに、昭和59年には東京都自立援助ホーム制度実施要綱の中で「自立援助ホーム」という名称が正式に使用されるようになりました。

平成10年には、児童福祉法において第二種社会福祉事業として位置づけられ、平成21年には支援の対象年齢が20歳まで引き上げられました。あわせて、児童保護措置費制度の一環として組み込まれ、公的な支援が強化されました。

この事業の実施主体は都道府県や政令指定都市であり、運営は社会福祉法人やNPO法人などが担っています。

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